促通反復療法の研究・普及に貢献する日本促通反復療研究会

日本促通反復療法研究会 会則

第一章 名称及び事務局

第1条(名称)

本会は「日本促通反復療法研究会」と称する。

第2条(事務局)

本会は、主たる事務局を鹿児島県鹿児島市に置く。

第二章 目的および事業

第3条(目的)

本会は、促通反復療法の治療理論と治療技術の普及、その関連領域のリハビリテーションの質の向上と発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 治療理論と治療技術の伝達のため、定期的な実技(講習会)の開催。
  2. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
  3. 事業の主催は、日本促通反復療法研究会とし、開催は促通反復療法研究会地方会(以下、地方会)がになう。

なお、研究会の開催にあたっては、本会の趣旨に賛同し日本促通反復療法研究会幹事会が承認する企業等との共同開催をすることができる。

第5条(研究会)

第3条の研究会の運営については、事務局がサポートする。

第三章 会員および役員、その他

第6条(会員及び組織)

本会は、第3条の目的に賛同する幹事、大学等教育研究機関、医療提供施設などに所属する会員および幹事会が承認した機関に所属する会員により組織する。会員は療法士免許、医師免許を取得しているものとする。

第7条(役員)

本会に次の役員(別紙1)を置く。

1.役員
会長
1名
副会長
1〜2名
幹事
複数名:地方会の会長
監事
1名
2.本会の役員は次の職務を行う。

会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
幹事は会長、副会長を補佐し本会の事業を遂行する。
監事は会務会計を監査する。

3.本会の役員は幹事会の互選により役員を選出する。

会長および副会長、監事は幹事の中から選出される。
幹事は地方会会長より任命され、他に会長または副会長の推薦を受け幹事会により承認され、任命される。

4.役員の任期

役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。

5.顧問

本会に顧問を置くことができる。
顧問は本会の発展及び円滑な運営に特に必要であると認められる者とし、会長の推薦を受け幹事会により承認され、会長が指名する。
顧問は会長の諮問に応じて、会長に助言する。

第8条(経費等)

本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費および実技講習会参加費、その他収入をあてる。会費は別途定める。

第9条

本会の事業に伴う収支予算は、幹事会の承認を得るものとする。

第10条

本会の収支決算は、毎会計年度終了時に会計役員が作成し、会計報告を事務局が行い、監事が監査し、幹事会の承認を受けるものとする。

第11条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終わる。

第12条(任意休会)

会員は、幹事会において別に定める休会届を提出して休会することとする。会員の休会年月日は、休会届を事務局に提出した日とする。

第13条(任意退会)

会員は、幹事会において別に定める退会届を提出して退会することとする。会員の退会年月日は、退会届を事務局に提出した日とする。

第14条(除名)

会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、幹事会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他正当な事由があるとき。

前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該幹事会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該幹事会で弁明の機会を与えなければならない。会員を除名したときは、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。

第15条(会員資格の喪失)

会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
  2. 総幹事が同意したとき。
  3. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  4. 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

第16条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が第14、15条の規定によりその資格を喪失したときは、この研究会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。この研究会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第四章 会合

第17条(幹事会)

幹事会は本会の運営などを審議するために必要に応じて開催する。

第18条

幹事会は毎年1回以上開催し、会務および会計並びに会則改正について審議する。

第19条

幹事会は委任状を含め幹事の二分の一以上の出席で成立し、議決には出席幹事の過半数を要する。

第五章 会則の変更

第20条

本会の会則の修正、改正は幹事会の承認を得るものとする。

第六章 事務局

第21条

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。事務局には事務局代表をおく。

第22条

本会の事務局は、鹿児島大学医歯学総合研究科リハビリテーション医学に事務局をおく。

第七章 その他

第23条

この会則に定めのない事項については、幹事会において協議し、決定する。

附則

1.この会則は2025年4月1日から施行する。

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